- なんでも
- いっかくじゅう
- 18/10/29 10:48:00
サラリーマンや公務員の妻で、働いていない人(もしくは夫の扶養に入れる範囲の収入で働いている人)は、公的年金制度では第3号被保険者とされ、自分で年金保険料を納めなくても老後は年金をもらうことができます。第3号被保険者は、不公平といわれることもあります。
さらに、自分で年金を納めることがないため、年金に関心を持てないという人も少なくないのではないでしょうか。年金制度破綻が確実の現在、第3号被保険者とされる専業主婦の年金について討議がなされています。
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第3号被保険者制度
第3号被保険者とは、会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者の夫(妻)に扶養される妻(夫)で、20歳から60歳になるまでの人が対象となります。
なかには、自分の年金保険料は夫が納めていると勘違いしている人がいますが、第3号被保険者の保険料は、厚生年金加入者全体で支えています。
年金制度のなかでは優遇されている第3号被保険者ですが、以前から不公平さが疑問視されてきましたが、ついに本格的な切り捨てについての検討が始まりました。
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