- なんでも
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初めのレスの方、旦那さんが破産して奥さん名義の車ということですか?それなら関係ないので持っていかれなくて当然です。
共有財産という話がありましたが、旦那さんが破産して奥さん名義のものが持っていかれることはありません。貯金や車にしても、旦那さんの名義なら管財人事件となり、債権者に分配されます。
車は査定価格が目安で20万以上のものです。それ以下の場合旦那さん名義でも手元に残ります。20万という額は、裁判所によって差があるので一概には言えませんが。
破産は個人の問題ですから、夫婦でも相手の名義の物は関係ありません。お互いが保証人でもないかぎり、共有財産という名目で無くなるということは考えられないです。- 0
04/10/22 08:21:36