旦那の生命保険の受取人 へのコメント(No.18

  • No.8

    18/09/26 00:24:57

    >>6
    せめて、私じゃなくていいから、受取人を子供のして?
    って頼んでも無理?
    なら、解約という方向でいいと思う。

  • No.18 りょうけん

    18/09/26 00:32:16

    >>8
    受取人子供にしてって2歳なんだけどできるの?
    できるならそうしたいけど、ない前提で考えて解約でもいいと私は思ってる。
    私の保険、旦那が受取人なんだけど子供に変えたい。
    私の保険料、私の給料で払ってるし。

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返信コメント

  • No.24

    18/09/26 00:37:18

    >>18
    成年後見制度がいるんだって。
    自分の親か姉妹になって貰えばいいと思うけど。詳しくはわかんない。


    例えばご夫婦のどちらかが生命保険に加入して、亡くなってしまった場合、配偶者が受け取るケースが多いと思います。残された家族とともに一生懸命この後の人生を過ごしていくでしょう。ただ最近は、離婚する夫婦も増え、お子さんをどちらかが引き取るという場合も多いのではないでしょうか。

    特にひとり親の場合、一家の柱である自分が何かあった時のために、保険に入ろうと考える人も多くなってきていると思われます。お子さんが成人して大きければ自身でお金を稼いで生活することも可能ですが、未成年の子供の場合はそうともいきません。


    そういった場合、例えばお母さんが生命保険の契約者となり、受取人を未成年の小さな子どもに指定した場合、生命保険契約の場合は成立するのですが、実際に万が一お母さまが亡くなった場合、その子供がスムーズに受け取るということは難しい状況にあるのです。


    例えばお子さんが成人しているのなら問題なく受け取ることができるのですが、お子さんが未成年の場合は法律で定められ未成年後見という制度を使う必要があります。


    ちなみにお子様が未成年であっても、結婚をしている状態であれば成人とみなされるため、手続きができることも覚えておきましょう。

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