• No.60 コンパス

    18/10/01 07:56:04

    >>52
    黄色の線には、車道中央線又は中央線に設置されている「追越しのための右側部分はみだし通行禁止」規制と片側2車線以上の道路の交差点手前の車両通行帯境界線に設置されている「進路変更禁止」規制があります。
    「追越しのための右側部分はみだし通行禁止」規制の場所では、黄色線を越えて右折することができます。
    「進路変更禁止」規制の場所で、第1車線を通行していた車が右折のため進路変更禁止の黄色線を越えて車線を道路中央車線に変更することは禁止されます。

    右折出来るよ

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