• No.280 コンパス

    18/09/07 19:51:52

    一般的に法定相続は子がいる場合配偶者1/2子が1/2を均等に。
    配偶者が既に亡い場合は子が均等に。
    子が既に亡い場合孫が子の相続分を相続。
    これを代襲相続と呼びます。

    一般的に相続は家庭裁判所で相続の同意書を検認します。
    そこで相続財産の確定も。

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