• No.277 かんむり

    18/09/07 19:48:27

    調べたら、遺産相続の対象者は被相続人→配偶者→子→両親→兄弟までなので孫は無しです。
    相続人も亡くなられた方はできないそうです。
    なので、おばあさまの実子である叔母さんのみですね。

コメント

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返信コメント

  • No.281 おおいぬ

    18/09/07 19:52:32

    >>277
    たぶん、子が無くなって、孫がいたら孫に行く

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