- 乳児・幼児
- みき
- KDDI-TS31
- 05/10/16 09:18:45
どこがどう違うのでしょうか?さほど変わりないですか?今までママスタや育児書などを参考に1人育児に奮闘して来ましたが、最近悩みが絶えず、専門の方の意見も聞いてみようかと思いました。それぞれ得意分野とか違いますよね?それによって意見も違ってくるだろうし、分かる方いらっしゃいましたら、ご意見お願いしますm(__)m
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どこがどう違うのでしょうか?さほど変わりないですか?今までママスタや育児書などを参考に1人育児に奮闘して来ましたが、最近悩みが絶えず、専門の方の意見も聞いてみようかと思いました。それぞれ得意分野とか違いますよね?それによって意見も違ってくるだろうし、分かる方いらっしゃいましたら、ご意見お願いしますm(__)m
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みなさんレスありがとうございます☆保健師さんだと気軽に相談できそうですね(^O^)近所のドラッグストアで月1回、栄養士さんの育児栄養相談と言うのが無料であったので、気になってたんですが、離乳食が始まればお世話になれそうですね。
助産師→出産・産後の状態、保健師→健康・育児の事、栄養士→食事や栄養相談じゃないですか?
市の講習会、乳児交流会にマメに参加していたら、顔見知りになり、今はなんでも信頼して相談しています。
あんまり考えた事ないです。かかりつけの小児科医に、なんでも聞きます。だって、子供の事だもんね☆
第1条 この法律で栄養士とは都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。
1章 総 則 第1条 この法律は、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。《改正》平13法153 第2条 この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。《改正》平11法160
《改正》平13法153 第3条 この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。《改正》平11法160
《改正》平13法153
No.-
6
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- KDDI-TS31