社会保険 扶養調査 へのコメント(No.2

  • No.2 墓参り

    18/07/20 21:41:07

    どっちでもいいよ。
    課税証明書でも非課税証明書でも、役所には通じるから。
    それがいわゆる所得証明書。

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