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県警撮影映像「プライバシー侵害」…証拠とせず
2018年05月11日 07時51分
暴力団幹部の乗用車に放火したなどとして、建造物等以外放火罪や覚醒剤取締法違反などに問われた埼玉県東松山市、無職渡辺一也被告(37)の判決が10日、さいたま地裁であった。
高山光明裁判長は、渡辺被告宅の近くで埼玉県警の警察官が撮影した映像について「長期にわたり撮影を続けており、プライバシー侵害の度合いが高い」として証拠能力を認めず、建造物等以外放火罪などについて無罪とした。覚醒剤取締法違反などについては懲役2年(求刑・懲役6年)を言い渡した。
起訴状などによると、渡辺被告は2016年3月16日、埼玉県熊谷市のコインパーキングで、暴力団幹部の車に火を付けてボンネットなどを燃やし、その後、行田市の暴力団事務所に火炎瓶を投げたとされる。
読売オンライン
http://www.yomiuri.co.jp/national/20180511-OYT1T50024.html
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