• No.15 トラ

    18/03/12 12:51:57

    >>12
    (営利目的等略取及び誘拐)第225条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
    (未成年者略取及び誘拐)第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

    懲役9年は特に短いとは感じないけど…

  • No.17 カピバラ

    18/03/12 13:08:46

    >>15
    求刑15年からしては短いって意味だよ

コメント

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