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保育園に日焼け止め頼んでも塗ってくれない
18/03/12 12:51:57
>>12 (営利目的等略取及び誘拐)第225条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 (未成年者略取及び誘拐)第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 懲役9年は特に短いとは感じないけど…
18/03/12 13:08:46
>>15 求刑15年からしては短いって意味だよ
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.15 トラ
18/03/12 12:51:57
>>12
(営利目的等略取及び誘拐)第225条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
(未成年者略取及び誘拐)第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
懲役9年は特に短いとは感じないけど…
No.17 カピバラ
18/03/12 13:08:46
>>15
求刑15年からしては短いって意味だよ
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