細川直美 へのコメント(No.50850

  • No.50850 ずっとみてるならスマホ解約するよ!

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    26/05/01 14:44:30

    藤代清治氏のカレンダーの絵を毎月初めにブログにアップするブロガーがいる。問題ありませんか?

    藤城清治氏の作品は非常に人気がありますが、カレンダーの絵を毎月ブログにアップする行為には、著作権法上の問題がいくつか関わってきます。
    ​結論から申し上げますと、権利者の許可がない限り、原則として「著作権侵害」に該当する可能性が高いです。
    ​主なポイントを整理しました。
    ​1. 複製権・公衆送信権の侵害
    ​カレンダー(美術著作物)を写真に撮ったりスキャンしたりしてブログに掲載する行為は、著作権者の「複製権」および、インターネットを通じて送信する「公衆送信権」に触れます。たとえ自分で購入したカレンダーであっても、その「所有権」と「著作権」は別物です。
    ​2. 「引用」の成立が難しい
    ​著作権法では「引用」という形で他人の作品を掲載することが認められていますが、それには厳しい条件があります。
    ​主従関係: ブログの文章が主体であり、画像はその説明を補足するための従属的なものであること。
    ​必要性: その画像を載せなければ説明が成立しない必然性があること。
    ​出所の明示: 作者名や作品名を正しく記載すること。
    ​「今月のカレンダーはこれです」と画像がメインで投稿されている場合、それは「引用」ではなく単なる「転載」とみなされるケースがほとんどです。
    ​3. 藤城清治事務所の方針
    ​藤城清治氏の作品管理に関しては、公式サイト等で著作権の保護について注意喚起がなされていることがあります。カレンダーの発行元や藤城氏の事務所が「個人の楽しみの範囲を超えた公開」を許可していない限り、法的にはアウトとなります。
    ​なぜ放置されているのか?
    ​ネット上には同様のブログが散見されますが、これらが「問題ない」わけではなく、単に**「権利者が黙認している」か「まだ気づいていない」**状態に過ぎません。
    ​プロモーション効果: 宣伝になるとして権利者が目をつぶっている場合。
    ​親告罪: 著作権侵害は基本的に権利者が訴えない限り刑事罰にはなりませんが(一部例外あり)、権利者が削除要請を出せば、ブロガーは従う義務があります。
    ​もし、そのブログが「作品の素晴らしさを広めたい」という善意であったとしても、法律上のリスクを抱えている状態であることに変わりはありません。

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