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魚つみれ
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(ふせいアクセスこういのきんしとうにかんするほうりつ、平成11年8月13日法律128号)は、インターネット等のコンピュータネットワーク等での通信において、不正アクセス行為とその助長行為を規制する日本の法律。
これに違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(11条)。
不正アクセス行為の用に供する目的で、他人の識別符号(パスワード等)を取得してはならない(4条)。違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる(12条1号)。
平成24年改正で新たに禁止された。
事例)
夫婦が浮気を調べるために相手のLINEにアクセスした場合なども不正アクセス行為に該当する
※スマホの画面を見るだけでは対象にならないが、新着メッセージが届き、ネットワークにアクセスした時点で不正アクセス行為に該当する。
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