- なんでも
- 黒はんぺん
- 18/01/30 12:59:55
旧優生保護法の下、遺伝性精神疾患を理由に強制不妊手術を受け人権を侵害されたうえ、国が救済措置を怠ったとして、宮城県内の60代女性が30日、国に1100万円の損害賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こした。
日弁連の意見書では、同法に基づく同意のない不妊手術は全国で約1万6500件確認されている。弁護団長の新里宏二弁護士によると、不妊手術強制をめぐる国家賠償訴訟は全国初。
弁護団によると、女性は15歳の時に遺伝性精神疾患を理由に不妊手術を受けた。県に開示請求した資料から、強制手術だったとみられている。
女性側は訴訟で、不妊を理由に縁談を断られ、結婚の機会も奪われたと訴える。また、1歳の時に受けた別の手術が原因で知的障害になったのに、遺伝性精神疾患と誤診された可能性も指摘。子を産む自由を奪われ、憲法が保障する個人の尊厳や自己決定権を侵害されたと主張する。
また、国連機関から強制不妊手術の被害者に対する救済措置を何度も勧告されたのに国は補償制度の整備などを怠り、立法不作為の過失があったと訴える。
弁護団は2月2日に電話相談窓口を設置。同様の被害を受けた人々による集団訴訟も検討する。
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