- なんでも
- 匿名
- 17/12/07 08:15:57
大阪府警が留置施設にいる女性被告(40歳代)に対し、裁判所への出廷時にブラジャー着用を認めなかったのは人権侵害だとして、大阪弁護士会が府警に改善を申し入れたことがわかった。10月31日付。
弁護士会などによると、女性被告は刑事事件の容疑者として5月に逮捕された後、起訴されたが、大阪市内の府警施設で勾留中。7月の初公判に出廷する際、着用を要望したが許されず、カーディガンを羽織って出廷したという。
府警は自殺防止のため施設内では着用させず、出廷時も原則認めていない。ただ、要請があれば許可しているといい、「女性から申し出がなかった」と主張している。弁護士会の申し入れについては「精査して対応を検討する」としている。
刑事収容施設法は、施設の管理などに支障がない限り、被告が用意した衣類の使用を認めている。大阪拘置所ではワイヤ入りなどを除いて着用を許している。
弁護士会は申し入れの中で「女性の羞恥心を著しく侵害している」と主張。被告の弁護人は「多くの人がいる法廷にノーブラで出なければならない女性の気持ちを考えてほしい」と話している。
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