• No.1 かぼちゃプリン

    17/10/01 09:07:39

    ●理想は「犯罪被害者庁」、現実路線は「条例の拡大」

    「給付金の額は引き上げられてきましたが、決めているのは公安委員会です。そうではなくて、法律に基づいて決められた、判決の金額がちゃんと被害者に渡らないといけない」(武内弁護士)

    そこで武内弁護士らが注目しているのが、北欧の「犯罪被害者庁」や「回収庁」という仕組みだ。加害者が確定判決を持っていけば、国が賠償金を立て替え払いしてくれるという制度で、ノルウェーやスウェーデンで採用されている。国が加害者に求償することにはなっているが、実質的には税金から賠償金の大部分を捻出することになる。

    実は日本でも、上限は300万円だが、兵庫県明石市が同じ趣旨の条例を定めている。

    「法律と比べて、条例の方が短期間で作れる。立て替え払いに限らず、被害者支援の条例がある自治体は少なく、都道府県では実質9県しかありません。条例を広げていくことが、被害者支援に乏しい日本の現状を変えるためにもっとも有効だと思います」

    ただし、条例で対応すると、どうしても不条理な「地域差」が出てきてしまう。たとえば、こんな事例がある。2009年6月、神奈川県の歩道で、帰宅途中の女性看護師3人が交通事故に巻き込まれ、死亡した。18歳の少年が運転していた車が信号を無視して交差点に侵入したところ、別の車と衝突。その反動で、女性たちにぶつかったのだ。

    神奈川県は、条例で犯罪被害者に対して、無料の法律相談を提供している。しかし、被害者のうち2人は神奈川県民だったが、1人は東京都民だった。結局、県の弁護士会や臨床心理士会が手弁当で引き受けたが、住んでいる自治体が違ったために条例による支援が受けられなかったのだ。

    「この問題は条例でやる以上、絶対に超えられない壁。最終的には法律にして、全国一律の支援にする必要があります」

    警察庁は昨年から「第3次犯罪被害者等基本計画」(2020年まで)を進めている。「損害回復・経済的支援」も重点項目の1つだ。武内弁護士ら、犯罪被害者支援の弁護士たちも働きかけを続けている。

    「経済的支援のさらなる拡充やワンストップの支援体制などが必要。予算の問題など課題はたくさんありますが、被害者支援の理想として、ゆくゆくは日本でも犯罪被害者庁のような制度ができればと願っています」

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