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- 17/09/28 12:38:22
新潟・糸魚川大火 禁錮3年求刑 「被害は甚大、責任重い」 元店主「大変申し訳ない」
2017.9.28 10:30
新潟県糸魚川市で昨年12月に発生した大火の火元となり、業務上失火罪に問われた同市大町のラーメン店の元店主、周顕和(けんかず)被告(73)は27日、新潟地裁高田支部で開かれた初公判で「私の不注意で皆さまに多くのご迷惑をおかけし、大変申し訳ない」と述べ、改めて謝罪した。証言台に立った被告の妻も「夫婦で、死んでおわびするしかないと思った」と涙を流しながら頭を下げた。ただ、検察側は「責任は重く、被害は甚大だった」として禁錮3年を求刑した。判決は11月15日に同支部で言い渡される。(太田泰)
大火後、公の場に初めて姿を現した周被告は薄緑色のワイシャツに、ねずみ色のズボンという服装で、うつむき加減に入廷。着席すると、口を真一文字にきつく結び、やや緊張した面持ちで法廷を見回した。
石田憲一裁判長から起訴内容に間違いはないかと問われ、周被告は「別にないと思う」と述べ、火元となったことを認めた。
検察側の冒頭陳述などによると、周被告は昨年12月22日、タケノコと水を少し入れた中華鍋をガスコンロの火にかけたまま、ラーメン店の近くにある自宅に戻って休憩した。
その間に鍋から出た火は壁などに燃え移り、近所の家屋などに延焼。店を含む147棟を焼損させたとされる。
検察側は、換気ダクトや壁に油かすが付着していたのが延焼の一因だとし、被告が清掃を怠らなければ延焼は広がらなかった可能性があると主張。周被告は平成22年ごろに釜を焦がして底に穴を開けるなど、以前から火をつけたまま外出したことがあったとして「あまりにも軽率で重大な過失があると言わざるを得ない。最上限の厳罰をもって臨むべきだ」と指摘した。
弁護側は「当時はフェーン現象で強風が吹き、延焼しやすい状況だった。被告1人に全責任を負わせることはできない」と訴えた。さらに、周被告が大火後に新聞折り込みで謝罪文を配り、妻や長男らと一緒に40人ほどの被害者に直接謝罪したことを強調。「深く反省している」として、執行猶予付きの判決を求めた。
周被告の妻は、大火の当日は体調が悪く、店の手伝いを休んだと説明。被災者に謝罪した際には「来てくれてありがとう」とも言われたと話した。
検察側が、被災者から「怒りや憎しみの感情はない」との声のほか、「弁解の余地はない」「深く反省してほしい」との指摘があったと紹介し、周被告が顔をゆがめる場面もあった。
公判終了後、周被告はブルーシートで姿を隠されながら裏口から自動車に乗り込み、同支部を後にした。
産経ニュース
http://www.sankei.com/affairs/news/170928/afr1709280007-n1.html
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