• No.10 高島とんちゃん

    17/07/17 13:30:22

    「軽犯罪法1条15号後段の目的は、警察官の制服を着ている人は警察官であるという一般人からの信用・信頼を保護することです。本番組の制作にあたっては、警察官の制服に似せて作った衣服を着用した警察官役の人を、一般の方々が警察官であると誤解しないように十分に配慮して撮影しており、軽犯罪法1条15号後段に該当することはないと考えております」

    あー、ヤラセってことね。

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