社用車での事故

  • なんでも
    • 113
    • たまの温玉めし
      17/05/29 23:03:09

    最近勉強したとこだ。
    前の方が言ってる通り、雇っている会社には使用者責任義務があるの。
    (成立要件)
    ①ある事業の為、他人を使用していること
    ②被用者(主の旦那さん)が事業の執行につき(仕事中)行ったものであること
    ③第三者への加害行為であること
    ④被用者に一般的不法行為の要件が備わっていること

    使用者責任は加害者がいればの話なので単独だと訴訟は難しいかもしれません。

    ちなみに使用者の免責(会社側が免れる)は、使用者が被用者(主の旦那さん)の選任及び監督について相当の注意をしたこと、相当の注意をしても損害が発生したことを、使用者側が証明した場合は、使用者責任を免れます。

    つまり、事故を起こすまでに、旦那さんが会社側がからしつこく事故等についての注意を受けていれば、会社側は責任を負わなくていいのです。

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