- なんでも
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>>37
主さんに権利が発生するとは書いてないけど。
相続する権利は主さんと元旦那さんとの間のお子さん。
義姉は主さんの元旦那さんは姉弟の関係があるから相続権は順番的には第4位だけどある。
主さんには相続権は無いけど、子どもには相続権がある。子どもが相続放棄すれば義姉が相続する事になるんだよ。- 0
>>37
主さんに権利が発生するとは書いてないけど。
相続する権利は主さんと元旦那さんとの間のお子さん。
義姉は主さんの元旦那さんは姉弟の関係があるから相続権は順番的には第4位だけどある。
主さんには相続権は無いけど、子どもには相続権がある。子どもが相続放棄すれば義姉が相続する事になるんだよ。
17/05/28 22:11:12