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- 17/04/27 09:09:17
勤務する保育園の園児にわいせつな行為をした保育士の男に実刑判決です。
勤務する保育園で女児(4)にわいせつな行為をし強制わいせつなどの罪に問われた、宮崎県宮崎市、保育士、押川清哉被告(31)の判決公判が24日、宮崎地裁でありました。
判決によると、押川被告は昨年11月19日、当時勤務していた市内の保育園で、4歳の女の子の体を触ってわいせつな行為をするなどしたということです。
織川逸平裁判官は、「押川被告は保育士として児童の安全を確保する立場にあり、自己の性的欲求を満たすために抵抗できない幼児へのわいせつ行為は悪質で卑劣だ」などとして、押川被告に懲役1年4月の実刑(求刑・懲役2年6月)を言い渡しました。
2017/4/25/Tue/news?
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