すずめ
東京都杉並区の大規模マンション敷地内に戸建て住宅が新築され、マンションが建築基準法の規定を満たさない違法建築となっていることが23日、分かった。
区は、強制的に建物の除却(撤去)などができる「是正命令」を出す可能性もあるとして戸建て用地を販売した業者とマンション住民に警告。
住民は「違法建築になると知りながら住宅を建てた」として不動産業者などに住宅の撤去などを求める訴訟を起こしている。
建築基準法は敷地に建てられる建物の延べ床面積(容積率)の上限を規定。マンションが建築確認の際に申請した敷地内に新たに住宅が建つと、土地の「二重使用」となり、もともとあったマンションの方が容積率規制を満たさない違法建築となる。
このマンションは昭和46年建築の11階建て。訴状などによると、マンションの底地と周辺の計約3千平方メートルを敷地として建築確認を申請し、確認を受けた。マンションの区分所有者は、底地の約1700平方メートルについて所有者と借地契約を締結。残る約1300平方メートルはマンション駐車場として利用されていた。
敷地全体の所有権を平成25年、不動産業者「フロンティアライフ」(東京都目黒区)が競売で取得。その後、フロンティア側から駐車場部分を購入した不動産業者「グローバル・キャスト」(埼玉県所沢市)が住宅6棟の新築を計画し、建築確認を申請した。
区は26年1月、マンション管理組合とフロンティア社に対し、「住宅ができるとマンションが違法建築になる」として、駐車場部分を管理組合に売却するか賃貸借契約などを結ぶように文書で行政指導。指定確認検査機関にも建築確認証の交付留保を指示した。
しかし、フロンティア社はグローバル社と合意の上、一旦売買契約を解除。駐車場部分の所有権をフロンティア社のグループ会社に移転し、第三者からグローバル社が購入する形を取り、グローバル社が再び建築確認を申請。駐車場部分の敷地で戸建てを建築すること自体は適法であるため、認められた。
一方で区は同年3月、管理組合とフロンティア社に対し、行政指導に従わなかったとしてマンションを適法な状態にするよう勧告。従わなければ「是正命令を行う場合もある」としたが、戸建て6棟が完成した。現在、戸建てに入居者はいないという。
住民側は「行政指導などをくぐり抜け、住環境を侵害した」として、追加提訴も含め約120人が両社などを相手取り、住宅の撤去などを求める訴えを起こし、うち最初に提訴した1人について28日に東京地裁で判決が言い渡される。
区建築課はこれまでの取材に「違法建築になるのを避けるため、文書や勧告などで対応してきた。裁判の行方を注視したい」と説明。グローバル社は「訴訟外における質問への回答は差し控えたい」としている。フロンティア社にも取材を申し込んだが、期限までに回答がなかった。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170424-00000068-san-soci
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No.2 鳥皮ポン酢
17/04/25 17:23:37
これさ、元々のオーナーもマンションに住んでるのね。
お金がないから売却したんだろうけど、売るときに考えなかったのかな。
うちの近所のマンションもオーナーが駐車場売却しちゃって、住民の車は離れたとこに契約しなくちゃいけなくなって、駐車場にはアパートが2件建った。日照権とかは大丈夫なのかもしれないけど、マンションにいくまでに、アパートの狭い隙間を通っていかなきゃならないからなんか可哀想な感じ。
マンションて元々のオーナーが年取ったりすると管理事情が変わってくるからトラブル増えるよね。
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No.1 レモンサワー
17/04/25 17:22:58
ここ買う人いるのかな?
日当たり悪そうだし、マンションの住民に睨まれながら住むのも嫌だよね。
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