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一審・熊本地裁は昨年2月、会費納入袋を使って会費を納めていたことなどから「入会していたと認めるのが相当」として請求を棄却。岡本さんが控訴していた。
高裁は昨年5月、岡本さんとPTA側に和解を勧告。双方が合意した和解条項には、PTAが入退会自由な任意団体であることを将来にわたって保護者に十分に周知することや、保護者がそうと知らないまま入会させられたり退会を不当に妨げられたりしないようPTA側が努めることなどが盛り込まれた。
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