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コメダ珈琲店そっくり…店舗の使用禁止 東京地裁
コメダ(名古屋市)が運営する喫茶店「珈琲(コーヒー)所コメダ珈琲店」に外観などがそっくりな喫茶店を営業したとして、東京地裁が和歌山市の会社に、不正競争防止法に基づき店舗の使用を禁止する仮処分決定を出したことが分かった。嶋末和秀裁判長は「営業上の利益を侵害する恐れがある」と指摘している。
19日付の決定によると、和歌山市の会社は2013年3月、コメダにフランチャイズ加盟を申請して断られた。14年8月に同市内に「マサキ珈琲」を建てて営業を開始したが、その直後からインターネットで「コメダ珈琲店に似ている」と指摘された。
コメダは15年5月、店舗の使用禁止を求める仮処分を申請。決定は、三角形の屋根の下にレンガ調の壁や出窓がある外観や内装について「視覚的特徴が郊外型のコメダ珈琲店と同一または類似し、全体として酷似している」と判断した。
コメダは約2000万円の賠償を求める訴訟も起こしており「引き続き主張が認められるよう注力する」とした。和歌山市の会社からはコメントを得られなかった。【島田信幸】
毎日新聞2016年12月27日 21時26分
http://mainichi.jp/articles/20161228/k00/00m/040/104000c- 0
16/12/28 02:39:51