車間を小走り…8歳はねられ重体 へのコメント(No.67

  • No.67 ネギトロ巻

    16/11/21 18:29:13

    最近の道路交通法だと

    子供と言っても5歳児以上であれば道路に飛び出してはいけない事が認識出来るだろうとして、一定の子供の飛び出し事故の過失割合を認めています。
    但し、幼児や児童(6~13歳未満) については、過失割合の修正事由があり、一般の人よりも5~20%過失割合が減算される仕組みになっています。


    親が一緒にいた場合には幼児を幹線道路という危険な場所でしっかりと監視したり、手をつなぐなどの注意を払うべきであり、それがなされていなかったという不注意を指摘して被害者側に一定の過失を求める事は可能とされています。

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