• No.6 デカパン競争

    16/09/14 15:27:10

    (4)「相手の合意の有無」「合意がなかったとは知らなかったという言い分の正当性」をどういう理由で判断するかが重要である

    そして、強姦罪の場合にはよく、この、「相手の合意があったかどうか」「合意がなかったとして、それを男性側が認識していたのか」が争点になる(注2)。犯罪が成立するか否かの分かれ目である以上当然といえば当然で、やむを得ないことではあるが、しかし「合意があったかどうか」「男性側が認識していたのか」が、どうやって判断されるかが非常に問題だということがしばしばある(注3)。

    民事で損害賠償請求するときも同様の問題はよくあり、実務では、「性的関係があったかなかったか」が争点になるより、「確かに性的関係はあったが、合意があったかなかったかが争点だ」ということをしばしば経験する。ひらたくいえば、「あなたから、こちらの意に反する性的関係を強要されたので損害賠償を請求する」と伝えたところ、「性的関係なんてなかった!なんのことだ!」と反論されるかと思いきや「性的関係はありましたが、それが何か?あなたも合意していたではないか」と言われることがよくあるのだ。

    たとえば殺人の場合、「頸動脈がある首付近だと認識している部位に鋭利な包丁をあてて、刃物で首を刺そうと思って深く刺したけれど、しかしそれによって相手が死ぬとは思っていなかったから殺人罪の故意は無い」という主張は、理屈上はありうるが、普通はなかなか認められるものではないだろう。なぜなら、ひらたくいえば「いや、それはないよね」「不自然すぎるでしょう」と感じられるからだ。

    続く

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