• No.2 デカパン競争

    16/09/14 15:24:54

    2 「合意があると思っていた」なら「悪質ではない」のか


    (1)弁護人がにおわせた無罪主張の内容は「強姦罪の故意はなかった」というものである

    弁護人のコメントで一番ひっかかるのは、「高畑裕太さんの方では合意があると思っていた可能性が高い」「違法性の顕著な悪質な事件ではなかったし、仮に、起訴されて裁判になっていれば、無罪主張をしたと思われた事件」という点である。

    まず大前提として、無罪推定の原則は当然踏まえるべきであり(これを踏まえない報道があまりに多くそれ自体も大問題ではあったが本稿ではこれ以上触れない)、本稿も、高畑氏がなんらかの犯罪に該当する行為を行ったと断定する前提にたつものではない。

    ただ、弁護人コメントに「高畑裕太さんの方では合意があるものと思っていた可能性が高く」とあるのは、「合意」の対象となるようななんらかの行為が両名の間であったことは前提にしているので、およそ何らの性的関係もなかったという主張ではないのであろう。

    ということは、「裁判になったら無罪を主張したと思われた」というのは、具体的には、「性的関係などなかった」とか「人違いだ」などという客観的事実を争うような無罪主張パターンではなく、「性的関係があったという事実関係は争わないが相手の意思に反していなかかった」というような、故意の存在を争うような無罪主張をしたであろう、という趣旨だろう。
     
    続く

  • No.5 あきあきしてる

    16/09/14 15:26:35

    >>2
    もう、読むのも面倒。
    はっきりしてから載せてくんない?
    しつこすぎるわ。

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