• No.3 デカパン競争

    16/09/14 15:25:26

    (2)「合意があるものと思っていた可能性が高い」ことは「違法性の顕著な悪質な事件ではなかった」ことの理由になるのか

    弁護人コメントの「合意があるものと思っていた可能性が高い」という主張は、「仮に起訴されて裁判になっていれば無罪主張をしたと思われた」という主張とあわせ読めば無罪主張をにおわせるものであり、他方において「違法性の顕著な悪質な事件ではなかった」というのは、有罪可能性を前提に「そうはいっても悪質ではない」という主張なので、厳密に読めば、論理的には相容れない。

    そういうこともあって、何を言いたいコメントなのかわかりづらいのではあるが、おそらくは「本当は無罪主張をしたいところなのだが、色々な事情から示談で早期に事件を終結させることとした。そもそも性的関係について合意があるものと思っていたのであるから、仮に有罪と認定されるとしても違法性は低く、悪質とはいえない」ということを言いたいのであろう。つまり、「合意があるものと思っていた可能性が高い」という主張は、「無罪」主張の理由でもあり、「仮に有罪と認定されるとしても、違法性は低く悪質ではない」ということの理由でもある、として書かれたものであろう。
     
    では一般に、「合意があるものと思っていた可能性が高い」ことは、「無罪である」こと、あるいは「違法性の顕著な悪質な事件ではなかった」ことの理由になるのであろうか。

    結論からいえば、これは、個別具体的な事案の経過によるといえ、単純に「合意があると思っていた可能性が高い」から常に「無罪」とか「悪質ではない」とはいえない。このことは、なかなか意識されず、語られてこなかったことであると感じており、問題意識をもっているので、長くなるが以下理由を述べる。

    続く

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