芸能人・有名人 通報 /削除依頼 713267 匿名 20/07/09 19:13:27 信用毀損罪【しんようきそんざい】 虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の信用を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する。(刑法233条) 1 このコメントにしおりを挟む 続きを読む さかのぼって読む
20/07/09 19:13:27