• No.15 ソーラン節

    16/09/03 23:21:50

    これかな

    車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を 運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものに あつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。

    と規定されています。つまり、貨物を載せている時にそれを見守る(押さえる)ために最小の人数ならOK、それ以外はダメということですね。ただし、道路交通法で規定されているのは公道なので、私有地にはこの法律には適用されません。つまり、私有地であれば問題ありません。
    法的に問題がない場合でも、気になるのが保険の適用です。「搭乗者傷害保険」は室内の乗るための場所(シート)に乗っていなければ適用されませんので、荷台に乗っている人は適用されません。また、保険の性質上単独事故の場合も荷台に乗っている人には適用はされないでしょう。保険を適用するというのは難しそうです。(詳しくは各保険会社にお問い合わせ下さい)
    「法的には問題ない場合もあるが、保険は適用されないので十分に注意すること」です

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。