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みそ汁
7月25日
福岡市西区で今年2月、同じ予備校に通う女子生徒=当時(19)=を刺殺したとして殺人容疑で逮捕された当時19歳の元少年(20)について、鑑定留置の結果、刑事責任を問えるとの判断が出たことが24日、捜査関係者などへの取材で分かった。
約4カ月間にわたり元少年の精神状態を調べた鑑定留置は
25日に終わり、福岡地検は勾留期限の29日までに殺人罪などで起訴する見通し。
元少年は2月27日夜、同区姪の浜
3丁目の路上で帰宅途中の女子生徒を刃物で刺して殺害したとして、3月11日に殺人容疑で逮捕されていた。
検察側は勾留途中に、「犯行前後の元少年の精神状態を慎重に調べる必要がある」として福岡簡裁に鑑定留置を請求。
3月末から県外の医療施設で精神鑑定を行った結果、元少年はいくつかの発達障害の兆候はみられるものの刑事責任を問うことは可能との判断が出た。
少年法は殺人などの重大事件を起こした16歳以上の少年について原則、検察官が家裁に送致した後に検察官送致
(逆送)され、起訴されると定めている。
ただ、捜査段階で
20歳に達した場合は家裁を経由せずに、成人事件と同様の刑事手続きとなる。
元少年はこのケースに当たる。
これまでの調べに対して容疑を認め、動機について「交際を断られ、女子生徒を恨んでいた」
「勉強が手に付かなくなった」などと供述している。
=西日本新聞=
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