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遊びの範疇?いじわるな子と関わり方
16/06/27 07:52:40
続き 市が行政手続法に基づき今年2~5月に事業所側の言い分を聞く聴聞を3回開いたところ、事業所側は代理人弁護士を同伴させて「これは虐待ではない」と繰り返し主張したという。 それでも市は隠しカメラ映像を重視し6月2日、介護保険法に基づき、15日から半年間、新規受け入れ停止とともに、介護報酬請求を20%減額する処分を発表した。 この発表直前、市から処分内容を通知されていた事業所側は、すぐに“反撃”に打って出た。 発表から約1時間後、事業所の運営会社は市内の弁護士事務所で記者会見を開いた。 代理人弁護士と同社社長、市が虐待をしたと認定した女性ヘルパー1人の計3人が出席した。 「虐待は事実誤認。これを虐待と言われたら、誰一人、介護の仕事なんて従事できない」。 代理人弁護士はそう語気を強めた。 会見で明かされた事業所側の言い分は、市側の説明と全く違っていた。 まず、ベッドからほうり投げるように移動させたことについて、「2人で女性の脇を抱え、むしろ丁寧に移動させていた」。女性はいったんベッドに座ったが、ずり落ちそうになったため、もう一度深く腰をかけさせようと、脇を抱えたことが「ほうり投げる」とされた、と訴えた。 ヘルパーが女性の右太ももを小突いたことについては 「靴下を履かせるために脚をタッピングするのが普通」。 女性の身体が左右に揺れるほど荒々しい介助との指摘には 「ベッドの上で服に腕を通せば、身体が左右に揺れるのは当然。身体を揺らさず着替えさせるのは、誰がやっても不可能」と強調した。 弁護士は「必ずしも女性に対して言っているわけではない」と説明。 「だぼ」はヘルパーの独り言、「うっとうしい」「こいつ」は思わず口を突いて出た瞬間的な一言、そして「頭おかしいんちゃうんか」は、衣類が散乱した女性の部屋を見て、ヘルパー同士の会話の中で出た言葉-とした。 記者会見では、市が聞き取り調査で事業所側(ヘルパー)も虐待を認めたと発表したことへの反論もあった。 社長は「ヘルパーは映像を確認して、 『映っているのは自分で間違いない』と認めただけだ」と主張し、女性ヘルパーも「言葉は不適切だったが、虐待ではない」と訴えた。 現場で一体、何が起きたのか。 事業所側の主張を要約するとこうだ。 被介護者の女性は1人暮らしで、日常生活全般に介助が必要とされる「要介護4」。
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古トピの為、これ以上コメントできません
16/06/27 07:56:33
>>1 続き 目が不自由で車いすを利用しており、 27年1月から9月まで同事業所の訪問介護を毎日受けていた。 女性は「普段は意思表示のはっきりした人」(事業所側)だった。 できることはできる限り自分でやってもらう-という方針のヘルパー2人とそりが合わず、2人が来る日はいつも、わざと洋服を散乱させたり、脱力して床に寝転がったりして、介護を妨害していたと説明した。 弁護士は「確かに言葉は不適切な部分があった」と認めた上で、こう主張するのだ。 「(女性は)隠し撮りの状況を分かった上で、わざと怒らせるようなことをして、ヘルパーを挑発した。 ヘルパーの行為は果たして虐待なのか」 事業所側は「虐待として処罰するのは不当」として処分取り消しを求め、近く神戸地裁に提訴するとしている。 コミュニケーション不足が虐待に? 「ヘルパーと被介護者が信頼関係を築けず、ちょっとしたボタンの掛け違えで起こった事案ではないか」 兵庫県西宮市で介護者の交流の場を開くNPO法人「つどい場さくらちゃん」理事長の丸尾多重子さんはこう指摘する。 丸尾さん自身も 10年間、両親と兄を介護し、看取った経験がある。 同法人にはほぼ毎日、全国から親を介護する家族や介護職員から相談が寄せられる。 丸尾さんは「介護はストレスがたまるもの。被介護者が家族でも『首を絞めてやろうか』と思うこともある」といい、「ヘルパーだって嫌なことをされたり言われたりしたら怒りたくなる。 介護される側はお金を払っているからと自分たちの権利を主張し、事業者はそれをクレーマーと判断しがちで、双方が対立関係に陥ってしまう」と話した。
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No.1 主 牛乳
16/06/27 07:52:40
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市が行政手続法に基づき今年2~5月に事業所側の言い分を聞く聴聞を3回開いたところ、事業所側は代理人弁護士を同伴させて「これは虐待ではない」と繰り返し主張したという。
それでも市は隠しカメラ映像を重視し6月2日、介護保険法に基づき、15日から半年間、新規受け入れ停止とともに、介護報酬請求を20%減額する処分を発表した。
この発表直前、市から処分内容を通知されていた事業所側は、すぐに“反撃”に打って出た。
発表から約1時間後、事業所の運営会社は市内の弁護士事務所で記者会見を開いた。
代理人弁護士と同社社長、市が虐待をしたと認定した女性ヘルパー1人の計3人が出席した。
「虐待は事実誤認。これを虐待と言われたら、誰一人、介護の仕事なんて従事できない」。
代理人弁護士はそう語気を強めた。
会見で明かされた事業所側の言い分は、市側の説明と全く違っていた。
まず、ベッドからほうり投げるように移動させたことについて、「2人で女性の脇を抱え、むしろ丁寧に移動させていた」。女性はいったんベッドに座ったが、ずり落ちそうになったため、もう一度深く腰をかけさせようと、脇を抱えたことが「ほうり投げる」とされた、と訴えた。
ヘルパーが女性の右太ももを小突いたことについては
「靴下を履かせるために脚をタッピングするのが普通」。
女性の身体が左右に揺れるほど荒々しい介助との指摘には
「ベッドの上で服に腕を通せば、身体が左右に揺れるのは当然。身体を揺らさず着替えさせるのは、誰がやっても不可能」と強調した。
弁護士は「必ずしも女性に対して言っているわけではない」と説明。
「だぼ」はヘルパーの独り言、「うっとうしい」「こいつ」は思わず口を突いて出た瞬間的な一言、そして「頭おかしいんちゃうんか」は、衣類が散乱した女性の部屋を見て、ヘルパー同士の会話の中で出た言葉-とした。
記者会見では、市が聞き取り調査で事業所側(ヘルパー)も虐待を認めたと発表したことへの反論もあった。
社長は「ヘルパーは映像を確認して、
『映っているのは自分で間違いない』と認めただけだ」と主張し、女性ヘルパーも「言葉は不適切だったが、虐待ではない」と訴えた。
現場で一体、何が起きたのか。
事業所側の主張を要約するとこうだ。
被介護者の女性は1人暮らしで、日常生活全般に介助が必要とされる「要介護4」。
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.2 主 牛乳
16/06/27 07:56:33
>>1 続き
目が不自由で車いすを利用しており、
27年1月から9月まで同事業所の訪問介護を毎日受けていた。
女性は「普段は意思表示のはっきりした人」(事業所側)だった。
できることはできる限り自分でやってもらう-という方針のヘルパー2人とそりが合わず、2人が来る日はいつも、わざと洋服を散乱させたり、脱力して床に寝転がったりして、介護を妨害していたと説明した。
弁護士は「確かに言葉は不適切な部分があった」と認めた上で、こう主張するのだ。
「(女性は)隠し撮りの状況を分かった上で、わざと怒らせるようなことをして、ヘルパーを挑発した。
ヘルパーの行為は果たして虐待なのか」
事業所側は「虐待として処罰するのは不当」として処分取り消しを求め、近く神戸地裁に提訴するとしている。
コミュニケーション不足が虐待に?
「ヘルパーと被介護者が信頼関係を築けず、ちょっとしたボタンの掛け違えで起こった事案ではないか」
兵庫県西宮市で介護者の交流の場を開くNPO法人「つどい場さくらちゃん」理事長の丸尾多重子さんはこう指摘する。
丸尾さん自身も
10年間、両親と兄を介護し、看取った経験がある。
同法人にはほぼ毎日、全国から親を介護する家族や介護職員から相談が寄せられる。
丸尾さんは「介護はストレスがたまるもの。被介護者が家族でも『首を絞めてやろうか』と思うこともある」といい、「ヘルパーだって嫌なことをされたり言われたりしたら怒りたくなる。
介護される側はお金を払っているからと自分たちの権利を主張し、事業者はそれをクレーマーと判断しがちで、双方が対立関係に陥ってしまう」と話した。