- ニュース全般
- 匿名
- 16/06/01 05:41:25
時事通信 [6/1]
女性の再婚禁止期間を6ヵ月から100日に短縮することを柱とする改正民法が1日の参院本会議で可決、成立する。
再婚禁止規定の見直しは1898(明治31)年の制定以来、初めて。
女性の再婚後に生まれた子どもの父親が誰か不明になることを避けるために設けられた再婚禁止期間について、規定の一部を憲法違反とした最高裁判決を受けた措置。
8日にも施行する。
民法772条は、離婚から300日以内に生まれた子どもは前夫の子、再婚から200日経過後は現在の夫の子と推定する「嫡出推定」を定めており、期間が重複していずれの子とも推定できるのは最大100日だ。
昨年12月の最高裁判決は、これを超える約80日の期間について「婚姻の自由に対する過剰な制約」として違憲判断を示した。
このため、改正法は733条1項で「6ヵ月」と定めた再婚禁止期間を100日に短縮。
また、女性が離婚前から妊娠していた場合は出産後から再婚を可能とした同2項の規定も改め、女性が離婚時に妊娠していないか、離婚後の妊娠であることが医師の証明書で確認されれば、100日以内でも再婚を認めることを明記した。
《古トピ》
非妊娠女性の即再婚 容認へ
法務省は18日の自民党法務部会で、現在は6か月(180日)とされている女性の再婚禁止期間を100日間に改めるとともに、離婚時に妊娠していなければ直ちに再婚を認める民法改正案の概要を明らかにした。
再婚禁止の期間は、離婚した女性が産む子どもの父親が誰かを明確にするため1898年(明治31年)に規定されたが、医学の進歩などを考慮して大幅に見直すことになった。
法務省は、今国会での民法改正を目指し、3月に国会に法案を提出する予定だ。
最高裁は昨年12月、女性の再婚禁止期間を定めた民法733条1項について、再婚までの期間が100日あれば〈1〉離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子〈2〉婚姻後200日後の子は現夫の子――という嫡出推定が重ならないことから、100日を超える期間は「過剰な制約」であるとして、違憲と判断した。
改正案は判決に沿い、禁止期間を100日と明記する。(16/02/19)
- 0 いいね