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- 毎日新聞
- 16/05/14 01:25:59
三重県伊勢市で昨年9月、市内の高校の3年生女子生徒(当時18歳)が殺害された事件で、津家裁は13日、嘱託殺人の非行内容で送致された少年(18)を第1種(初等・中等)少年院送致とする保護処分を決定した。
決定によると、少年は昨年9月28日夕、同市の丘陵地で同級生だった女子生徒の左胸を包丁で刺し殺害したとしている。
水野将徳裁判長は決定理由で
「生徒の依頼がなければ非行に及ぶことはなかった。
社会通念を意識させることが内省にもつながる」とした。
少年法では人を故意に死亡させた場合、16歳以上なら原則、検察官送致(逆送)となるが、「相当長期間の矯正教育が必要」と判断した。
決定は、女子生徒が凶器を持ってくるよう少年に頼むなどしていたとし、少年自身も人間関係などで悩みを抱え「正常な判断が困難な中、親しい関係の生徒から殺害を依頼された」と結論づけた。
友人の少年
水野裁判長は決定で
「嘱託殺人の事案であり、検察官に送致するのが原則」とした上で、
「少年と同様に死にたいと考え、互いの悩みを打ち明けられる数少ない関係だった被害者から依頼され引き受けた」と判断し、保護処分を選択する特段の事情があると結論付けた。
決定によると、少年は昨年9月28日午後5時10分ごろ、女子生徒から依頼を受け、包丁で左胸を1回突き刺して失血死させた。
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