女児死亡火災再審 検察は有罪主張せず、無罪判決へ

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      16/08/10 15:31:58

    小6焼死再審、母親に無罪判決 大阪地裁
    2016年8月10日10時07分
    http://www.asahi.com/articles/ASJ7Y5366J7YPTIL00Q.html?iref=comtop_8_01

     大阪市東住吉区で1995年に小学6年の青木めぐみさん(当時11)が焼死した住宅火災の再審で、大阪地裁(西野吾一〈ごいち〉裁判長)は10日午前、殺人と現住建造物等放火などの罪で無期懲役が確定した母親の青木恵子さん(52)=釈放=に無罪判決を言い渡し、同日午後には同居していた朴龍晧(たつひろ)さん(50)=釈放=も同様に無罪とした。青木さんの判決では有罪の柱だった朴さんの自白について「取調官が誘導した疑いがある」と証拠能力を否定し、青木さんの自白も含めて証拠から排除した。

     再審は無罪を言い渡すべき明らかな新証拠が見つかった時に開かれる。戦後に発生し、死刑か無期懲役が確定した事件で、再審無罪になったのは9件目。大阪地検は上訴権を放棄する方針で、即日確定する見込み。青木さんは捜査・公判の違法性を明らかにするため、国や大阪府に国家賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こす。

     火災は95年7月に発生。青木さんと朴さんは共謀し、保険金目的で車庫にガソリンをまいてライターで火を付け、入浴中のめぐみさんを焼死させたとして逮捕、起訴された。2人とも公判で無実を訴えたが、実行犯とされた朴さんの捜査段階の自白が有罪判断の柱となり、2006年に最高裁で無期懲役が確定。その後、大阪地裁が12年に再審開始を決定、高裁も15年に決定を維持した。

     判決はまず、弁護団が再審請求中に行った再現実験では、ガソリンをまくと気化して風呂釜の種火につき、数秒で爆発的な火災が起きたと指摘。自白通りの放火は困難と認めた。
     出火原因について、車庫の軽ワゴンからガソリンが漏れた可能性を検討。同型車の調査などを踏まえ、火災当日のように満タン給油し、運転直後で給油タンク内の空気が膨張していた――などの条件が重なって中身が漏れ出したことはありうるとし、具体的な自然発火の可能性があるとした。
     さらに朴さんから計61通の調書などをとった取り調べに言及。法廷で「問題なかった」と経緯を説明した警察官の証言は、再審段階で開示された捜査報告書と矛盾し、「虚偽と認めざるを得ない」と指摘した。

     これを踏まえ、警察官が「長男が火を付けたのを見たと言っている」などとうそを突きつけ、接見禁止中に「罪を償え」と書いた父親の手紙を見せるなどして強制した自白に任意性はないと判断。「朴は真実を話している」などと青木さんを追い詰めて得た自白も同様と結論付けた。

     ただ、誤判の原因には触れなかった。

    ■判決骨子

    ・弁護団の実験によれば、朴さんの自白通りに放火することは困難なうえ、自然発火の可能性が具体的に示された・朴さんの自白は取調官が心理的に強制し、誘導した疑いがある。青木さんの自白も同様に任意性がない

         ◇

     〈東住吉放火殺人再審〉 1995年7月に青木めぐみさん(当時11)が自宅の風呂場で焼死し、大阪府警は保険金目的の放火殺人事件とみて同9月、青木恵子さんと朴龍晧(たつひろ)さんを逮捕した。公判ではいずれも無罪を主張したが、99年の大阪地裁判決は求刑通り無期懲役とし、2006年に最高裁で確定した。2人は09年に再審請求し、11年の弁護団による火災再現実験で朴さんの自白通りの放火は不可能と判明したため、大阪地裁は12年3月に再審の開始を決定。検察側は即時抗告したが、大阪高裁も15年10月に決定を維持し、2人を釈放させた。今年4、5月にあった再審の公判で、検察側は求刑を放棄した。

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