給与の所得税って へのコメント(No.1

  • No.1 酢豚

    16/04/25 10:38:21

    159000円で10200円の所得税が控除されているなら、主さんは税額表の乙欄適用という事になります。
    乙欄は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない方に適用されます。
    所得税税額表の甲欄・乙欄などの説明に関しては、国税庁のHPやその他検索すれば詳しい内容が記載されたページがあるのでそれをご覧ください。

    税額表を見た所、159000円の総支給に対しての控除すべき乙欄の税額を確認しましたら、10200円とありましたので、けして会社が多く控除しているわけではありませんので、ご安心下さい。

    会費の500円とは、会社の親睦会とかなのでは?
    こちらの内容に関しては、会社毎に規定なども違うため詳しい説明はできませんが、従業員の親睦(飲み会であったりサークル活動であったり等)、慶弔費等に使われたりするようです。
    訳も分からずいきなり控除されるのも何なんで、担当者に聞いてみてはいかがでしょうか?

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