旦那・家族 通報 /削除依頼 10 匿名 16/01/22 12:59:59 >>4 一回滞ってもいきなり強制執行もできます。 調停調書の場合は、公正証書と違い履行勧告、履行命令もしてもらえます。 (ただ勧告、命令は強制力はありません。) 0 このコメントにしおりを挟む 続きを読む さかのぼって読む
16/01/22 12:59:59