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匿名
時事通信 10月15日(木)16時10分配信
大阪市による入れ墨の調査を拒否して戒告処分を受けた市職員2人が、調査は違憲として処分取り消しなどを求めた2件の訴訟の控訴審判決が15日、大阪高裁であった。
山田知司裁判長は「調査は適法」と判断、処分を取り消した一審大阪地裁判決を見直し、2人の訴えを棄却した。
訴えていたのは、大阪市交通局の安田匡さん(57)と市立病院看護師の森厚子さん(59)。2人は最高裁に上告する。
一審は、入れ墨の有無は「差別の原因となる恐れがある個人情報」に当たり、市個人情報保護条例で収集が禁止されるとして、市の処分を取り消した。
山田裁判長は調査について、「職員の入れ墨が市民の目に触れないよう人事配置する目的は正当」と指摘。条例違反かどうかに関しては、「入れ墨を理由とする社会的差別が広くあると示す証拠はない」と否定し、「地方公営企業の管理者は職務についてあらゆる措置を取ることができる」と判断、処分に裁量権逸脱はないとした。
記者会見した安田さんは「上の命令に異議を唱えることなく従うのは当たり前と平気で書かれている」と判決を批判。森さんは「私はこれまで偏見を持って患者を見てはいけないと働いてきた。到底納得できない」と話した。
大阪市の藤本昌信交通局長と黒住兼久人事室長は「主張が認められたと理解している」とのコメントを出した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151015-00000104-jij-soci
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