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川崎市は2日、父子家庭であるかのように装い、育児休業や児童手当を不当に取得・受給したとして、上下水道局の男性職員(46)を懲戒免職処分にした。
市は児童手当の不正受給は詐欺罪に該当するとして、1日付で県警に告訴状を提出し、受理された。
市によると、職員は平成26年1月から今年3月にかけて育児休業を不正に取得し、その期間の育児休業手当金計約159万円を不正に受給した。
また26年2~9月分までの児童手当計12万円も不正受給した。
職員は25年9月、内縁の妻との間に娘が生まれたが、26年1月に2人と別居。
その後、同居していないにもかかわらず娘の住民票を自分のところに戻し、児童手当の現況届などで「父子家庭」と申告していた。
男性は市の調査に対し、「自分が今まで申告してきた通りだ」と、事実関係を否定しているという。
産経ニュース
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