• No.30 匿名

    dgsVV4W7Zl

    15/09/13 20:31:51

    職場内の不倫なので、既婚者を知らなかったは無理です。
    謝罪文を送って下さいとあったので、不倫を認める内容の回答書も送ってしまいました。
    奥様は離婚は子供の為にしないけど、主人の事は一生信用できなくなったと書いてありました。

    奥様はべんはやとってないみたいですが、訴訟した場合は弁護士を雇うので、弁護士費用も追加で慰謝料に合算致しますと、内容証明書に書いてありました。

コメント

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返信コメント

  • No.38 匿名

    LpfXrOSO19

    15/09/13 20:36:49

    >>30
    本来、弁護士費用は、合算して請求出来ないんですよ。
    弁護士費用も請求したければ、また新たに弁護士費用請求の訴訟を起こさなければならないと聞いてます。
    なのでそれをする人は、極まれだとも。

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