• No.8 匿名

    15/09/01 20:55:37

    児童手当=前の子供手当。配偶者が居てももらえる

    児童扶養手当=配偶者が居てはもらえない。収入に応じて受給金額変動する。

    こんなかんじじゃないかな?

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