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匿名
熊本県警は31日、小学生の女児の太ももをもんだとして、強制わいせつと住居侵入の疑いで同県の60代の町議を逮捕した。
「女児の同意は得ていた」と話し、容疑を否認している。
逮捕容疑は7月下旬、県内にある女児の友人宅で太ももをもんだ疑い。
女児と友人が屋外で遊んでいた際、町議が通りがかった。
友人から「(町議が)出すテストを受けると図書券をもらえる」と紹介され、友人宅でテストを解いている最中に触られた。
女児はテストの後、現金を渡されたという。
友人の母親が県警に相談し、判明した。
産経ニュース
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No.10 主 匿名
15/08/31 18:53:21
菊池郡大津町議会議員の山本重光容疑者(63)が、先月小学生の女子児童の足をもむわいせつな行為をしたとして、強制わいせつなどの疑いで31日逮捕された。
警察は余罪を含めて調べを進めている。
(8/31 熊本県民テレビ)
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No.36 主 匿名
15/09/10 04:48:32
「太もも」揉んだ疑いで町議逮捕
「同意があった」
は通用しない?
(弁護士ドットコムモバイル)
熊本県大津町の町議の男性(63)が強制わいせつと住居侵入の容疑で逮捕された。
逮捕容疑は、7月下旬、県内にある女児の友人宅で、太ももを揉んだ疑い。
女児と友人が屋外で遊んでいた際に、町議が通りかかり、「テスト受けたら図書カードをあげる」などと、学習塾関係者を装って声をかけ、住宅に侵入。
テストを受けさせている最中に触ったという。
町議は「女の子の足が痛いのではないかと思って揉んだ。同意があった」と容疑を否認している。
町議の証言どおり、同意があった場合、犯罪にはならないのだろうか。
石坂浩弁護士に聞いた。
●13歳未満の「同意」は無効
「強制わいせつ罪(刑法176条)は、被害者が13歳以上である場合は、暴行・脅迫が構成要件であり、被害者の同意があった場合には、犯罪は成立しません。
他方で、13歳未満の場合には、本人の同意や嘱託があっても処罰の対象となります」
石坂弁護士はこう説明する。
今回のケースは、小学生の女児の太ももに触ったとされている。
小学生ということは、一般的に12歳までの児童なので、13歳未満と考えられる。
「13歳未満であれば、仮に小学生女児が同意していたとしても、その同意は無効です」
では、太ももを揉むという行為は、わいせつな行為にあたるのだろうか。
「『わいせつ行為』とは、判例によると、主観的に行為者の性欲を満たす意図で、客観的に性欲を刺激興奮させ、正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。
難しい言い回しですが、一般的には、下着の中に手を入れる、性器や女性の胸を触る、無理矢理キスをするような行為です」
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No.37 主 匿名
15/09/10 04:55:52
>>36 続き
●肌に触らなくても
「強制わいせつ」となる場合がある
肌に直接触れるということが条件なのだろうか。
「そうとは限りません。
服の上からの接触について裁判例では、女児の服の上から背中やおしりを撫でたケースで成立を否定した事例がある一方で、スカートの中に手を入れ下着の上からおしりや太ももを撫で回したケースで強制わいせつ罪の成立を認めています。
行為者と被害者との関係、時間場所等周囲の状況、具体的行為態様(特に執よう性)で判断しているようです」
今回のケースはどうだろうか。
「60代男性は、『足が痛いと思って揉んだ』と性的な意図を否認しているようですが、わざわざ学習塾関係者を装って上がり込んで、太ももを触っているので、主観的には性的な意図はあったように伺われます。
客観的行為については、具体的状況に不明な点もありますが、
たとえば、女児のスカートをたくし上げたり、
おしりに近い部分を執ように揉んだりしたような場合には、
性的羞恥心を害する態様と言えます。
もし、そうした事情があれば、強制わいせつ罪が成立すると考えます」
石坂弁護士はこのように述べていた。
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No.53 主 匿名
15/09/24 13:59:04
女児わいせつ容疑で元町議を再逮捕
熊本県警大津署は24日、小学生の女児にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつと住居侵入の疑いで、熊本県大津町の元町議山本重光容疑者(63)=大津町大津=を再逮捕した。
再逮捕容疑は昨年5月中旬、熊本市の女児宅の玄関先で、自分の下半身を触らせた疑い。
大津署によると、山本容疑者は
「黙秘します」
と話している。
山本容疑者の自宅から押収したパソコンなどから、女児を撮影した動画や画像が見つかったことから発覚した。
山本容疑者は別の小学生の女児の太ももをもんだとして、強制わいせつと住居侵入容疑で8月31日に逮捕、今月18日に起訴された。
山本容疑者は7日付で大津町議を辞職した。
産経ニュース
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No.59 主 匿名
15/09/24 17:13:41
別の女子児童にもわいせつな行為をした疑いで、24日再逮捕。
面識のない熊本市内に住む女子児童に対し児童の自宅の玄関でわいせつな行為をした疑い。
当時この家には山本容疑者とこの女子児童しかいなかったという。
先月31日に逮捕され、強制わいせつの罪で起訴されている。
警察は先月の逮捕の際に山本容疑者の自宅を家宅捜索していて、パソコンなどを押収し余罪を調べていた。
山本容疑者は警察の調べに対し雑談には応じるものの事件に関しては黙秘しているという。
(9/24 熊本県民テレビ)
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No.61 主 匿名
15/10/23 03:02:02
元大津町議強制わいせつで3度目の逮捕
女子児童に対する強制わいせつ罪でこれまでに2度起訴されている菊池郡大津町の元町議会議員の男が別の女子児童にもわいせつな行為をした疑いで22日逮捕された。
逮捕はこれで3度目だ。
強制わいせつの疑いで3度目の逮捕をされたのは大津町の元町議会議員の山本重光容疑者(63)。
警察によると山本容疑者は2010年3月、当時小学生の女子児童にわいせつな行為をした疑いがもたれている。
山本容疑者はこれまでにも別の女子児童2人に対してわいせつな行為をしたとして強制わいせつの罪で2度起訴されている。
(10/22
熊本県民テレビ)
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No.64 主 匿名
15/11/04 12:34:24
自分の体を…初公判で認める
小学生の女児に対する強制わいせつ罪に問われた元熊本県大津町議の山本重光被告(63)=大津町=は4日、熊本地裁(石川慧子裁判官)の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めた。
起訴状によると、平成26(2014)年5月、県内の女児宅で自分の体を触らせるなどしたとしている。
今年9月に町議を辞職した。
産経ニュース
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