• No.36 匿名

    15/09/10 04:48:32

    「太もも」揉んだ疑いで町議逮捕
    「同意があった」
    は通用しない?
    (弁護士ドットコムモバイル)

    熊本県大津町の町議の男性(63)が強制わいせつと住居侵入の容疑で逮捕された。

    逮捕容疑は、7月下旬、県内にある女児の友人宅で、太ももを揉んだ疑い。

    女児と友人が屋外で遊んでいた際に、町議が通りかかり、「テスト受けたら図書カードをあげる」などと、学習塾関係者を装って声をかけ、住宅に侵入。

    テストを受けさせている最中に触ったという。

    町議は「女の子の足が痛いのではないかと思って揉んだ。同意があった」と容疑を否認している。

    町議の証言どおり、同意があった場合、犯罪にはならないのだろうか。

    石坂浩弁護士に聞いた。

    ●13歳未満の「同意」は無効

    「強制わいせつ罪(刑法176条)は、被害者が13歳以上である場合は、暴行・脅迫が構成要件であり、被害者の同意があった場合には、犯罪は成立しません。
    他方で、13歳未満の場合には、本人の同意や嘱託があっても処罰の対象となります」

    石坂弁護士はこう説明する。

    今回のケースは、小学生の女児の太ももに触ったとされている。

    小学生ということは、一般的に12歳までの児童なので、13歳未満と考えられる。

    「13歳未満であれば、仮に小学生女児が同意していたとしても、その同意は無効です」

    では、太ももを揉むという行為は、わいせつな行為にあたるのだろうか。

    「『わいせつ行為』とは、判例によると、主観的に行為者の性欲を満たす意図で、客観的に性欲を刺激興奮させ、正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。
    難しい言い回しですが、一般的には、下着の中に手を入れる、性器や女性の胸を触る、無理矢理キスをするような行為です」

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返信コメント

  • No.37 匿名

    15/09/10 04:55:52

    >>36 続き

    ●肌に触らなくても
    「強制わいせつ」となる場合がある

    肌に直接触れるということが条件なのだろうか。

    「そうとは限りません。
    服の上からの接触について裁判例では、女児の服の上から背中やおしりを撫でたケースで成立を否定した事例がある一方で、スカートの中に手を入れ下着の上からおしりや太ももを撫で回したケースで強制わいせつ罪の成立を認めています。

    行為者と被害者との関係、時間場所等周囲の状況、具体的行為態様(特に執よう性)で判断しているようです」

    今回のケースはどうだろうか。

    「60代男性は、『足が痛いと思って揉んだ』と性的な意図を否認しているようですが、わざわざ学習塾関係者を装って上がり込んで、太ももを触っているので、主観的には性的な意図はあったように伺われます。

    客観的行為については、具体的状況に不明な点もありますが、
    たとえば、女児のスカートをたくし上げたり、
    おしりに近い部分を執ように揉んだりしたような場合には、
    性的羞恥心を害する態様と言えます。
    もし、そうした事情があれば、強制わいせつ罪が成立すると考えます」

    石坂弁護士はこのように述べていた。

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