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15/09/10 04:48:32
「太もも」揉んだ疑いで町議逮捕 「同意があった」 は通用しない? (弁護士ドットコムモバイル) 熊本県大津町の町議の男性(63)が強制わいせつと住居侵入の容疑で逮捕された。 逮捕容疑は、7月下旬、県内にある女児の友人宅で、太ももを揉んだ疑い。 女児と友人が屋外で遊んでいた際に、町議が通りかかり、「テスト受けたら図書カードをあげる」などと、学習塾関係者を装って声をかけ、住宅に侵入。 テストを受けさせている最中に触ったという。 町議は「女の子の足が痛いのではないかと思って揉んだ。同意があった」と容疑を否認している。 町議の証言どおり、同意があった場合、犯罪にはならないのだろうか。 石坂浩弁護士に聞いた。 ●13歳未満の「同意」は無効 「強制わいせつ罪(刑法176条)は、被害者が13歳以上である場合は、暴行・脅迫が構成要件であり、被害者の同意があった場合には、犯罪は成立しません。 他方で、13歳未満の場合には、本人の同意や嘱託があっても処罰の対象となります」 石坂弁護士はこう説明する。 今回のケースは、小学生の女児の太ももに触ったとされている。 小学生ということは、一般的に12歳までの児童なので、13歳未満と考えられる。 「13歳未満であれば、仮に小学生女児が同意していたとしても、その同意は無効です」 では、太ももを揉むという行為は、わいせつな行為にあたるのだろうか。 「『わいせつ行為』とは、判例によると、主観的に行為者の性欲を満たす意図で、客観的に性欲を刺激興奮させ、正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。 難しい言い回しですが、一般的には、下着の中に手を入れる、性器や女性の胸を触る、無理矢理キスをするような行為です」
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古トピの為、これ以上コメントできません
15/09/10 04:55:52
>>36 続き ●肌に触らなくても 「強制わいせつ」となる場合がある 肌に直接触れるということが条件なのだろうか。 「そうとは限りません。 服の上からの接触について裁判例では、女児の服の上から背中やおしりを撫でたケースで成立を否定した事例がある一方で、スカートの中に手を入れ下着の上からおしりや太ももを撫で回したケースで強制わいせつ罪の成立を認めています。 行為者と被害者との関係、時間場所等周囲の状況、具体的行為態様(特に執よう性)で判断しているようです」 今回のケースはどうだろうか。 「60代男性は、『足が痛いと思って揉んだ』と性的な意図を否認しているようですが、わざわざ学習塾関係者を装って上がり込んで、太ももを触っているので、主観的には性的な意図はあったように伺われます。 客観的行為については、具体的状況に不明な点もありますが、 たとえば、女児のスカートをたくし上げたり、 おしりに近い部分を執ように揉んだりしたような場合には、 性的羞恥心を害する態様と言えます。 もし、そうした事情があれば、強制わいせつ罪が成立すると考えます」 石坂弁護士はこのように述べていた。
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No.36 主 匿名
15/09/10 04:48:32
「太もも」揉んだ疑いで町議逮捕
「同意があった」
は通用しない?
(弁護士ドットコムモバイル)
熊本県大津町の町議の男性(63)が強制わいせつと住居侵入の容疑で逮捕された。
逮捕容疑は、7月下旬、県内にある女児の友人宅で、太ももを揉んだ疑い。
女児と友人が屋外で遊んでいた際に、町議が通りかかり、「テスト受けたら図書カードをあげる」などと、学習塾関係者を装って声をかけ、住宅に侵入。
テストを受けさせている最中に触ったという。
町議は「女の子の足が痛いのではないかと思って揉んだ。同意があった」と容疑を否認している。
町議の証言どおり、同意があった場合、犯罪にはならないのだろうか。
石坂浩弁護士に聞いた。
●13歳未満の「同意」は無効
「強制わいせつ罪(刑法176条)は、被害者が13歳以上である場合は、暴行・脅迫が構成要件であり、被害者の同意があった場合には、犯罪は成立しません。
他方で、13歳未満の場合には、本人の同意や嘱託があっても処罰の対象となります」
石坂弁護士はこう説明する。
今回のケースは、小学生の女児の太ももに触ったとされている。
小学生ということは、一般的に12歳までの児童なので、13歳未満と考えられる。
「13歳未満であれば、仮に小学生女児が同意していたとしても、その同意は無効です」
では、太ももを揉むという行為は、わいせつな行為にあたるのだろうか。
「『わいせつ行為』とは、判例によると、主観的に行為者の性欲を満たす意図で、客観的に性欲を刺激興奮させ、正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。
難しい言い回しですが、一般的には、下着の中に手を入れる、性器や女性の胸を触る、無理矢理キスをするような行為です」
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.37 主 匿名
15/09/10 04:55:52
>>36 続き
●肌に触らなくても
「強制わいせつ」となる場合がある
肌に直接触れるということが条件なのだろうか。
「そうとは限りません。
服の上からの接触について裁判例では、女児の服の上から背中やおしりを撫でたケースで成立を否定した事例がある一方で、スカートの中に手を入れ下着の上からおしりや太ももを撫で回したケースで強制わいせつ罪の成立を認めています。
行為者と被害者との関係、時間場所等周囲の状況、具体的行為態様(特に執よう性)で判断しているようです」
今回のケースはどうだろうか。
「60代男性は、『足が痛いと思って揉んだ』と性的な意図を否認しているようですが、わざわざ学習塾関係者を装って上がり込んで、太ももを触っているので、主観的には性的な意図はあったように伺われます。
客観的行為については、具体的状況に不明な点もありますが、
たとえば、女児のスカートをたくし上げたり、
おしりに近い部分を執ように揉んだりしたような場合には、
性的羞恥心を害する態様と言えます。
もし、そうした事情があれば、強制わいせつ罪が成立すると考えます」
石坂弁護士はこのように述べていた。