• No.1 匿名

    15/07/21 17:35:07

    トピ文より続き

     生活保護の申請の現場では、申請者本人だけでなく、政党や団体の関係者が支援者といった形でかかわるケースが少なくない。

     しかし生活保護は、あくまでも資産や能力などすべてを活用してもなお生活に困窮する人に、最低限度の生活を保障する制度だ。

     仮に正当に支給されたものであったとしても、「生活保護費は生活費に充てるのが原則。特定政党の政治活動に使うのは問題だ」と、熊本県立大の石橋敏郎教授(社会保障法)は指摘する。

     東大阪市によると、生活保護費を不正受給していたとして、詐欺容疑で逮捕された小林輝子容疑者が、医療生協かわち野生協で支部長をしていることは、事件発覚まで把握していなかった。

     関係者によると、小林容疑者が医療扶助を受けた後に提出する「医療要否意見書」には「就労は難しい」と書かれていたが、作成したのは医療生協が運営する病院だったという。

     一方、生活保護申請時に、小林容疑者に同伴していたとされる共産市議は、産経新聞の取材に9人の代理人弁護士名で「取材活動は、公安警察による政治活動妨害に加担するもの」と文書で抗議。

    「一切の回答をお断りする」としたうえで、「医療生協かわち野や日本共産党が、詐取されたお金と知ってこれを受け取ることなどありえない」としている。

コメント

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返信コメント

  • No.5 匿名

    15/09/17 08:35:59

    >>1不正を報じる為の取材に対して「取材活動は、公安警察による政治活動妨害に加担するもの」

    ???

    不正受給が政治活動っていうこと?

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