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中学生だけで塾帰りの21時に外食はアリ?
16/07/31 04:53:50
>>277 韓国の法律はもう完了したよ。 《民団新聞・韓国大使館より、各種登録・申請・申告について》 ―在外国民が、韓国の各制度から漏れたり、不便を強いられることが無くなりました。― 1.韓国に、生活基盤が整いました。 2015年1月22日より、在外国民は、韓国の「住民登録証」の発給が受けられます。 以降、在外国民は、韓国の「社会福祉制度」を、受けられるようになりました。 どうぞ、こちらをご利用ください。 ご確認の上、ご登録・お手続き下さい。 *身体障碍者及び疾病、老齢その他の事由で生活能力のない国民は、法律が定めるところにより国家の保護を受ける。 (大韓民国憲法 第34条) 2.憲法第2条2項により、韓国大使館へご連絡ください。 「国家は、法律の定めるところにより、在外国民を保護する。」(大韓民国憲法) 3. →2014年6月より、在外国民は、「海外旅行者(長期国外旅行者)」です。 →韓国(朝鮮)籍の在外国民で「帰化(日本国籍の複数国籍者)・2重国籍(両親のどちらかが韓国籍)・特別永住・一般永住」の皆様、全てです。 今後、引き続き、「日本旅行」を継続する場合、男性は、「在日同胞のための兵役義務者の国外旅行案内(兵務庁)」パンフレット を、ご確認の上、韓国兵務庁にて、ご登録・お手続き下さい。 →パンフレットの内容に違反すると、「兵役忌避者」と成り、2016年後半より「兵役法違反」の罪で、韓国兵務庁のホームページにて、個人情報を公開します。 お早目に、ご登録・お手続きください。 →*「兵役忌避者」は、懲役1~5年です。 詳細は、韓国大使館・民団へ、ご連絡ください。 4. →2009年より、在外国民の、韓国「国政参政権」が整いました。(韓国公職選挙法改正) 韓国の「在外選挙人登録」へ、ご登録ください。 →新たに「永久名簿制」が導入されました。一度登録すれば、「永久名簿登録者」に成り、以後、継続有効となります。 →未登録者(満19才以上)は、「指印」「署名」「顔写真付き身分証明書」で、登録・申請を行って下さい。 →*貴重な国政選挙権です。在外国民は、一人でも多く、行使しましょう。 5.→2015年6月1日より、在外国民は、韓国への「納税義務」が有ります。 ご確認の上、「確定申告」して下さい。 →*「滞納者」は、韓国政府が、資産を差し押さえます。ご注意下さい。 →詳細は、韓国大使館・民団へ、ご連絡下さい。 ―以上―(Kate Beckett)
16/08/01 12:03:55
>>279 知らなかった! すごーい\(^^)/\(^^)/
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.279 カレーライス
16/07/31 04:53:50
>>277
韓国の法律はもう完了したよ。
《民団新聞・韓国大使館より、各種登録・申請・申告について》
―在外国民が、韓国の各制度から漏れたり、不便を強いられることが無くなりました。―
1.韓国に、生活基盤が整いました。
2015年1月22日より、在外国民は、韓国の「住民登録証」の発給が受けられます。
以降、在外国民は、韓国の「社会福祉制度」を、受けられるようになりました。
どうぞ、こちらをご利用ください。
ご確認の上、ご登録・お手続き下さい。
*身体障碍者及び疾病、老齢その他の事由で生活能力のない国民は、法律が定めるところにより国家の保護を受ける。
(大韓民国憲法 第34条)
2.憲法第2条2項により、韓国大使館へご連絡ください。
「国家は、法律の定めるところにより、在外国民を保護する。」(大韓民国憲法)
3. →2014年6月より、在外国民は、「海外旅行者(長期国外旅行者)」です。
→韓国(朝鮮)籍の在外国民で「帰化(日本国籍の複数国籍者)・2重国籍(両親のどちらかが韓国籍)・特別永住・一般永住」の皆様、全てです。
今後、引き続き、「日本旅行」を継続する場合、男性は、「在日同胞のための兵役義務者の国外旅行案内(兵務庁)」パンフレット を、ご確認の上、韓国兵務庁にて、ご登録・お手続き下さい。
→パンフレットの内容に違反すると、「兵役忌避者」と成り、2016年後半より「兵役法違反」の罪で、韓国兵務庁のホームページにて、個人情報を公開します。
お早目に、ご登録・お手続きください。
→*「兵役忌避者」は、懲役1~5年です。
詳細は、韓国大使館・民団へ、ご連絡ください。
4. →2009年より、在外国民の、韓国「国政参政権」が整いました。(韓国公職選挙法改正)
韓国の「在外選挙人登録」へ、ご登録ください。
→新たに「永久名簿制」が導入されました。一度登録すれば、「永久名簿登録者」に成り、以後、継続有効となります。
→未登録者(満19才以上)は、「指印」「署名」「顔写真付き身分証明書」で、登録・申請を行って下さい。
→*貴重な国政選挙権です。在外国民は、一人でも多く、行使しましょう。
5.→2015年6月1日より、在外国民は、韓国への「納税義務」が有ります。
ご確認の上、「確定申告」して下さい。
→*「滞納者」は、韓国政府が、資産を差し押さえます。ご注意下さい。
→詳細は、韓国大使館・民団へ、ご連絡下さい。
―以上―(Kate Beckett)
No.312 黒豆
16/08/01 12:03:55
>>279
知らなかった!
すごーい\(^^)/\(^^)/
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古トピの為、これ以上コメントできません
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