• No.217 主 匿名

    15/08/28 21:14:18

     少年法は故意の犯罪行為で被害者を死亡させた事件で犯行時16歳以上の場合は原則逆送と規定。

    小池喜彦裁判長は「強固な殺意に基づく執拗かつ残忍な態様で、酌むべき経緯と動機はない。2人もの命が奪われた結果は極めて重大で、16歳に近づきつつあったことにも鑑み刑事責任を問うことが相当」と指摘した。

    (共同通信)

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