匿名
千葉日報 2015年5月2日9:34分配信
千葉県がんセンター(千葉市中央区)で腹腔(ふくくう)鏡下手術を受けた複数の患者が死亡した問題で、厚生労働省は1日までに、保険診療の対象ではない手術を保険適用手術として不正請求したなどとして、同センターに「戒告」の行政措置を通知した。また、手術に携わった医師2人を戒告、7人を注意とした。
本県での県立病院への行政措置は初めてという。同センターは過去5年分の診療報酬を精査し、金額を確定した上で健康保険組合などの保険者に返還する方針。
昨年4月の問題発覚後、同省関東信越厚生局は同6月から本年2月まで、県がんセンターに対する共同指導や監査を実施。4月30日付で行政措置を通知した。
県病院局などによると、不正請求が指摘された手術は2009年11月から14年2月までに行われた計9例。このうち3例は県の第三者検証委員会の報告書案に含まれていたほか、第三者委が問題を指摘した医師4人のうち3人が処分対象となった。いずれも正式な手続きを経ずに保険適用手術を準用して請求するなど、重大な過失による不適正な請求を行ったとされる。
同センターの永田松夫病院長は1日、「戒告措置を重く受け止めている。再発防止策を徹底し、県民の信頼回復に全力で取り組む」と陳謝した。
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