• No.637 匿名

    15/04/10 12:23:43

    被害者遺族が最高裁の判決に対して、救済が受けれなくなるから残念だってコメントしてるね。

    亡くなった事は残念だけども、普通に考えてもバイクに当てる為に故意にボール蹴ったんじゃないんだから、親に賠償責任ってのは又違うと思う。

    結局お金お金なんでしょ。

  • No.641 匿名

    15/04/10 12:35:47

    >>637
    ね。被害者救済受けられなくなるって言ってたけど、今回の場合は児童の親は保険に入っていてそれで支払おうとしたのに保険会社と被害者との示談が成立しなかったんだよね。
    被害者は保険金でその被害に見合った金額の救済を受けられるはずだったのに、それじゃ足りなくて欲だして裁判して負けて、被害者は救済を受けられないのかってなんか違う気がする。

コメント

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返信コメント

  • No.655 匿名

    15/04/10 16:56:11

    >>641

    被害者遺族が素直に保険金受け取っておけばいいものの、欲出すから痛い目に遭うんだよ。

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