ヤマト運輸がクロネコメール便を廃止

匿名

匿名

15/01/22 17:33:02

ヤマト運輸がクロネコメール便を廃止する。2015年3月31日の受け付け分をもって終了する。

 理由は、利用者が知らないうちに信書を送ってしまい、郵便法違反に問われるリスクがあるためとしている。郵便法ではメール便で信書(手紙)を送ることは認められていない。しかし「信書」の定義が曖昧で、総務省に問い合わせても信書かどうか即答できない事例が多発しているという。2009年7月以降、クロネコメール便で信書を送ったとして、利用者が郵便法違反容疑で書類送検または警察から事情聴取されたケースが計8件発生している。

 同社は規制改革を提案したが、主張は受け入れられなかったという。現在の規制が変更されないままでは、「安全で安心なサービスの利用環境」と「利便性」を自社の努力だけで両立させるのは難しいと判断して、メール便廃止を決定したと説明している。

 4月1日からは、カタログやパンフレットなど「非信書」であることを事前に確認できた法人に対して、「クロネコDM便」としてサービスを提供する。また小さな荷物をやりとりするニーズに応えるために宅急便のサービスを拡充する。新たなサービスは、小さな荷物を専用ボックスでリーズナブルな料金で送れるもの、薄くて小さな荷物をポストに届けるものを予定している。

コメント

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  • No.2 ヤマト運輸HPより転載

    15/01/22 17:35:51

    クロネコメール便の廃止について

    ヤマトホールディングス傘下のヤマト運輸株式会社(本社:東京都中央区・代表取締役社長 山内 雅喜 以下ヤマト運輸)は、本年3月31日の受付分をもって、クロネコメール便のサービスを廃止することを決定いたしましたので、お知らせいたします。
                  記
    1.クロネコメール便 廃止の理由
    2003年、総務省より「信書に該当する文書に関する指針」が告示されましたが、2014年3月時点でこの指針を認知している方は、当社実施のアンケートで全体の23%にとどまっています。そもそも、同一文書でありながら輸送の段階で「信書」の場合と「非信書」の場合があるなど、「信書」の定義は極めて曖昧であり、特に個人向けの書類については、総務省の窓口に問い合わせても「信書か否か」即答いただけないケースが多発しています。
    このように、「信書」の定義がお客さまに分かりにくいにも関わらず、信書をメール便で送ると、荷物を預かった運送事業者だけでなく、送ったお客さままでもが罰せられることが法律に定められています。2009年7月以降、当社のクロネコメール便を利用してお客さまが信書にあたる文書を送り、郵便法違反容疑で書類送検、もしくは警察から事情聴取されたケースは計8件にのぼりました。
    当社はこうした事態を重く受け止め、お客さまがクロネコメール便で信書に該当する文書を送り、罰せられてしまうことがないよう、荷受けを厳格化し、注意喚起をはかるとともに、2013年12月に、総務省 情報通信審議会 郵政政策部会において、内容物ではなく、誰もが見た目で判断できる「『外形基準』の導入による信書規制の改革」を提案し、信書を送ってしまっても、送ったお客さまではなく受け付けた運送事業者のみが罪に問われる基準にすべきであると訴えてきました。しかしながら、結局、当社の主張は受け入れられず、依然お客さまのリスクをふせぐことができない状態となっております。
    以上の経緯を踏まえ、法違反の認識がないお客さまが容疑者になるリスクをこれ以上放置することは、当社の企業姿勢と社会的責任に反するものであり、このままの状況では、お客さまにとっての『安全で安心なサービスの利用環境』と『利便性』を当社の努力だけで持続的に両立することは困難であると判断し、クロネコメール便のサービスを廃止する決断に至りました。
    2.代替サービスについて
    法人のお客さまには、事前に内容物の種類を確認できるカタログ、パンフレットなどの「非信書」に限定し、運賃体系も見直した上で、本年4月1日より「クロネコDM便」と名称を変更し、サービスを継続いたします。
    また「小さな荷物」のやりとりにクロネコメール便をご利用いただいている個人、法人のお客さま向けには、同じく本年4月1日より、「小さな荷物」を安心で手軽にご利用いただける宅急便のサービスを拡充いたします。
    宅急便のサービス拡充については、別紙のニュースリリース「宅急便のサービス拡充について」をご参照ください。また、「クロネコDM便」のサービスの詳細は、追ってお知らせいたします。
    お客さまにはお手数をお掛けしますが、4月以降は「小さな荷物」については当社の新サービスをご利用ください。また、法人のお客様の「非信書」のカタログやパンフレットなどは「クロネコDM便」をご利用いただき、それ以外の「信書」に該当するおそれのあるものは他社のサービスへの切り替えをお願いいたします。
    なお、クロネコメール便に従事する業務委託者(クロネコメイト)は引き続き「クロネコDM便」に従事するため、今回のクロネコメール便の廃止に伴う契約解除等の予定はありません。

  • No.22 総務省より転載

    15/01/22 18:44:46

    >>18
    信書に該当する文書

    ■書状
    ■請求書の類
    【類例】納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書、◇レセプト(診療報酬明細書等)、◇推薦書、◇注文書、◇年金に関する通知書・申告書、◇確定申告書、◇給与支払報告書
    ■会議招集通知の類
    【類例】 結婚式等の招待状、業務を報告する文書
    ■許可書の類
    【類例】 免許証、認定書、表彰状
    ※カード形状の資格の認定書などを含みます。
    ■証明書の類
    【類例】印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し ◇健康保険証、◇登記簿謄本、◇車検証、◇履歴書、◇給与支払明細書、◇産業廃棄物管理票、◇保険証券、◇振込証明書、◇輸出証明書、◇健康診断結果通知書・消防設備点検表・調査報告書・検査成績票・商品の品質証明書その他の点検・調査・検査などの結果を通知する文書
    ■ダイレクトメール
    文書自体に受取人が記載されている文書
    商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書

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