扶養控除申告書

匿名

ジバニャン

wC/NRATWjm

14/12/12 19:24:10

書き方がわからないので教えて下さい(>_<)

先月、子供2人を引き取り離婚しました。

今月から新しい仕事が決まったのですが、26年度分の扶養控除申請書を書いて来るように言われました。
今年の収入は100万を超えていないので特別の寡婦に当たりますか?

あと児童扶養手当の申請をした際に、今の私は扶養人数0人になっていると言われ、元旦那が子供2人を扶養している事になっているみたいです。
その場合、申告書の下の欄の住民税のところに子供の名前を書いてはいけないのでしょうか?
役所に聞きたかったのですが、職場から今日の夕方に書類を渡されたので聞けませんでした(>_<)
わかる方お願いいたします(>_<)

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

  • No.1 匿名

    UJFdU5SBrl

    14/12/12 19:30:06

    寡婦って夫と死別して再婚してない状況を言うんじや無かったっけ!?
    税務署に電話して聞いたら確実じゃない!?

  • No.2 匿名

    DNryycszPW

    14/12/12 20:08:10

    死別だけが寡婦じゃないけど、子供は誰が育ててるの?
    子供が旦那の扶養に入ってるなら、特別の寡婦じゃないし扶養にもいれられない。

  • No.3 匿名

    yinjDbzBsE

    14/12/12 21:10:25

    非課税なら寡婦にしなくっても大丈夫では?

    10月に離婚なら元旦那が子供が扶養でも良いと思うが。

  • No.4 匿名

    PA5HRuDV2/

    14/12/12 21:16:11

    特別な寡婦は離婚、死別で500万以内で子供を扶養している人じゃなかったかな?まずは旦那から子供の扶養を外さなきゃいけないね。

  • No.5 匿名

    hIcHNthxNV

    14/12/12 22:08:31

    12月31日時点の現況なので、元旦那から養育費をもらうのであれば、
    子供の扶養は主でも元旦那でも可能です。
    養育費を貰わないなら主です。
    (ただし、二人ともは控除受けられません)
    扶養控除申告書の扶養は税法上の扶養なので、他の扶養の考え方と少し違います。

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  • No.6 ジバニャン

    wC/NRATWjm

    14/12/12 22:25:34

    みなさんありがとうございます(>_<)
    助かります(>_<)

    子供は私が引き取り育てています。
    税法上?で子供を扶養しているのは元旦那になっていると、役所で言われました。
    12月31日の現況って事は、今回申請書に私が子供の名前を書いて良いって事でしょうか??
    非課税なら、寡婦にしなくて良いのですね!初めての事でまったく訳がわからず難しいです(>_<)

  • No.7 匿名

    Wkzce0snQ5

    14/12/12 22:30:04

    これ16歳未満の子ども3人までしか書くとこないけど、それ以上いる場合どうすればいいの?小さい字で書いちゃっていいかな

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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

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