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時事通信 [10/10]
戸籍がない大阪府の女性(30)が、死亡した実父の子として認知を求めた訴訟で、大阪家裁(久保井恵子裁判官)は10日、訴えを認める判決を言い渡した。
判決は確定する見通しで、女性は実態に合った戸籍を得ることができる。
判決などによると、女性の母親は実父とは別の元夫から暴力を受けて1976年別居し、84年に女性を出産した。
母親は元夫と離婚しておらず、妻が婚姻中に妊娠した子は夫の子とする民法の「嫡出推定」規定により、元夫の子とされるのを避けるため、出生届を出さなかった。
家裁は「女性と実父との間に生物学的な関係の存在を推認することができる」と判断した。
記者会見した女性は
「これまで不安な思いがたくさんあった。やっと本当の親子になれた」と喜んだ。
女性の支援者らによると、無戸籍の人が父や母の死亡後に認知を求めた訴訟で、訴えが認められたのは全国で初めてという。
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